地震対策について
 

東海大地震特別措置法が制定され、中津川市がその指定地域に指定されています。
園としましては、園児達の安全を考え、月1回の訓練を行っておりますが、非常の場合は、次のように致しますのでお願いします。

 
1.警戒宣言が発令された場合(地震は起きていないが警戒宣言が発令されたとき)

(A)在宅中
解除になるまで休園とします。


(B)在園中
ア.直ちに保育活動を中止し、園児を園庭に避難させます。
イ.保護者は園に出向き、園児を引き取ってください。
ウ.園児を引き取る場合、担任が確認の上、保護者は名簿にサインをして下さい。


(C)登・降園中
バス利用者
ア.交通など状況の許す限り、園に帰ります。(以降Bのイ、ウと同様です)
イ.通行止になった場合、保護者はその場所まで引き取りに来ていただきますが、園へ出向き園の指示に従ってください。
お歩き
・登園時(子どもさんを園にに送り迎えされている方)
 園に着く前に、警戒宣言が発令された時、即刻自宅に帰って下さい。
・降園時
 交通など状況の許す限り、即刻、迎えに来てください。

※どうしても保護者が引き取りに来られないと思われる場合、今から、代理の人に園発行の依頼書を渡しておいて下さい。代理の方は、依頼書持参の上、園児を引き取りに来て頂きます。(依頼書の記入欄・印の不足の場合、園児をお渡しできません。)
尚、依頼書がなくても、担任が演じの身内の人と判断できれば、お渡ししますが、判断できかねる場合は、園児をお渡しできませんので、代理人は担任が判断できる人、かつ、園児の知っている人にして下さい。

 

2.不時の地震が起きた場合(警報は出てないが、すでに地震が起きた場合)

・地震の強弱にもよりますが、一旦、保育を中止します。
 ア. 弱震の見通し(教育委員会と連絡の上、決定)がついた場合は、保育を継続します。

 イ. 強震、余震の恐れのある場合(教育委員会と連絡の上、決定)は、
   1.警戒宣言が発令された場合の要領で、園児を引き取りに来て下さい。
     この場合は、緊急連絡網で連絡しますが、状況が悪い場合、
     途中で連絡がストップすることも予想されます。
     その時は、保護者の方で判断して園児を引き取りに来て下さい。

 
3.その他

A.中津川市一斉に地震の避難訓練を行うことがあります。
 その時は、1.警戒宣言が発令された場合の要領で、ご協力をお願いいたします。
B.全園児は常に防災頭巾を置きます。
C.園でも飲料水、非常食を置きます。